遺言の相談
- 遺言の手続や費用について聞きたい
- 子どもたちに自分の相続でもめて欲しくない
- 自分の面倒を見てくれた子どもに多くの遺産を分けてあげたい
- 家業の跡継ぎである子どもに自分の遺産を多く分けたい
- 障害を持つ子どもに多くの遺産を分けてあげたい
- 相続人以外の第三者に遺産を分けてあげたい
- 子どもの中に遺産が分配されないようにしたい
- 自分の相続時に遺留分でもめないようにしたい
遺言の作成をお勧めします
遺言を作らなければ、ご自身の遺産が誰にどの程度分けられるかは、原則として、故人の相続人全員が話し合って決めることになります。
しかし、相続人が話し合って遺産の分け方を決めるためには、相続人全員の同意が必要となります。このため、一人でも話合いに応じない方がいれば、思うような遺産分割ができない可能性があります。話し合いがまとまらない場合、裁判所での手続をしなければならず、解決までに大きな時間や費用がかかってしまうこともあります。
また、遺産を遺す側にとっては、遺産の分配のときにご自身の意見を尊重してもらいたいと考えることもあろうかと思います。
遺言があれば、その内容のとおりに遺産分割をすることができます。遺産分割協議をする必要が無くなり、将来の相続の争いを予防することも期待できます。
そうしたご本人の意思を正確に反映させて、将来確実に執行される遺言を作成するためには、一定の知識やノウハウが必要となります。また、遺言を遺す場合は、公正証書遺言を作成することが望ましいですが、そうした場合には公証人とのやりとりや証人(立会人)の準備など、一定の負担もあります。
当事務所では、遺言作成のサポートをさせていただきます。
また、公正証書遺言を作成する場合における公証役場とのやりとりや証人の立会いなどについても、お手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。
遺言作成の流れ(公正証書遺言の場合)
1.遺言書案の作成
遺言内容をうかがい、ご意向に沿った遺言書の案を作成します。
2.公証役場との打合せ
遺言書を作成する前に、公証人と打合せを行い、遺言書の内容や作成の段取りの手配をいたします。
※高齢、病気などで外出が困難な方については、自宅、病院、施設などで遺言を作成することもできます。詳細は、ご相談ください。
3.公正証書遺言の作成
作成には弁護士が同席することもできますので、安心して遺言書を作成できます。