借金・破産等の相談
- 消費者金融、クレジットなどから借入れをしたが、毎月の支払いが苦しい
- 家族の連帯保証人になってしまったが、家族が返済してくれず困っている
- 支払の催促が来たが、どうしたらよいか分からない
- 破産、再生などの手続をしたら、家族に迷惑がかかるのか知りたい
- 裁判所から書類が届いたが、どうしたらよいか分からない
借金の問題は、なかなか人に相談できないと思います。まず何をしたらよいのか分からなくなって、一人で抱え込んでしまったりしていませんか?
一人で悩まずに、まずはご相談ください。
ご依頼いただき、弁護士が債権者(金融業者など)に通知をすれば、債権者は取立てができなくなるので、平穏な生活が取り戻せます。
あなたの資産、借金、生活状況などをうかがって、最善の方法をご提案します。
弁護士費用が気になる方
当事務所では、積極的に民事法律扶助などの援助制度の活用を図っています。
このため、個人の方について初回のご相談では費用をいただかないこととしています。ご安心ください。
債務整理には、主に以下の方法があります。
1.自己破産
裁判所に申立てを行い、負債の免責を受ける手続です。まとまった価値の資産は失うことになりますが、借金の支払いを免れることができる点で、最終的な債務整理の手段です。
2.個人再生
裁判所に申立てを行い、負債を大幅に減額してもらい、原則3年で分割払いをするというものです。この減額の対象に住宅ローンは含まれません。
継続的な収入があり、住宅ローンを支払い続けて自宅を残したい方、自己破産に抵抗がある方などが利用できます。
特に、住宅ローンはそのまま払い続けて自宅を残しつつ、その他の負債を減らしたいという方におすすめです。
3.任意整理
弁護士が債権者とそれぞれ交渉して、残債務を分割払いで支払う和解をする手続です。弁護士が負債を調査した結果、借金が減ることもあります。
裁判所を介さない簡易な手続であり、費用が安いことがメリットです。
※以上の説明内容は、大まかなものです。それぞれの手続を利用できるかどうかを含めて、詳しい内容は、ご相談時にご説明いたします。