債権回収の相談
- お金を貸したが、返済が滞っている
- 売掛金の回収が遅れている
債権回収に当たっては、催告書の送付や話合いだけでは解決できないということもあります。また、得意先や取引先などが相手方の場合、話合いで解決できないまま、未収金が膨らんでしまうということもあります。
当事務所では、ご相談によって回収可能性や証拠が揃っているかなどを検討させていただいた上、最適な法的手続をアドバイスさせていただきます。
債権回収の手段
1.内容証明郵便の送付
ご自身で手紙や電話で催促した後であっても、弁護士から弁護士名義で内容証明郵便を送ることが有効な場合があります。
2.支払督促
裁判所に支払督促の申立てを行い、裁判所から相手方に書面を送付してもらい、相手方からの異議がなければ、強制力のある書面を獲得することができます。書面審査のみなので、裁判所に出頭する負担がないことがメリットです。
3.民事調停
裁判所で裁判官、調停委員に間に入ってもらい、話合いによる解決を図る手続です。
4.訴訟提起
裁判所に訴えを提起する方法です。債権回収の場合、きちんとした証拠が揃っていれば、早期に解決することもあります。
勝訴判決によって、債権回収を図ることができるほか、裁判の中で和解の話合いをすることもあります。
5.その他
(1)仮差押え
勝訴判決を獲得しても、それまでに相手方が財産を隠匿してしまうおそれがあります。こうした場合に備えて、あらかじめ相手方による一定の財産について処分に制限を加える手続が仮差押えです。
仮差押えを行った後、勝訴判決が確定すれば、仮差押えを行った財産にそのまま強制執行することで、債権の回収を実現させることができます。
(2)強制執行
勝訴判決や裁判上の和解をしただけでは、債権回収は完了せず、現実に相手方から支払を受けなければなりません。
勝訴判決などの後、相手方が任意に支払を行わない場合に行うべき最終手段が、強制執行です。
不動産や動産に対する強制執行もありますが、通常は、債権(銀行預金、売掛金債権など)に対する強制執行を行うことが多いと思います。